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インフルエンザの出勤停止期間(大人)厚生労働省の指針は?日数や給与と有給について解説

今回は、大人がインフルエンザに感染したときの出勤停止期間や日数、給料と有給について解説します。

大人の方がインフルエンザに感染した場合、無理をして出勤すると感染が拡大する可能性があり注意が必要です。

では、子供がインフルエンザに感染した場合と同様、大人の場合も厚生労働省の指針で出勤停止期間が定められているのでしょうか?

また、「インフルエンザになったら何日休む?」「会社はいつから出勤していいの?」「休んだ間のお給料は?」「有給休暇は使えるの?」と疑問に思われる方も少なくないと思います。そこで当記事では、

といった内容で、大人がインフルエンザに感染したときの出勤停止についてご紹介しますので、参考にしてください。

 


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インフルエンザの出勤停止期間(大人)厚生労働省の指針は?日数や給与と有給について解説

 

インフルエンザの出勤停止期間と厚生労働省の指針について

子供や学生の場合では「学校保健安全法」によって出席停止期間が決められています。

では、大人がインフルエンザに感染した場合はどうなのでしょうか?

 

大人がインフルエンザに感染したら出勤停止は法律で定めがある?

大人がインフルエンザに感染した場合の出勤停止期間は厚生労働省の指針では明確な基準が設けられていません。

会社によって対応が違い、就業規則によって規定が設けられています。

多くの会社の場合では、「発症した後5日間、解熱後2日間経過してから」仕事復帰すると、就業規則によって規定が設けられているようです。

このことは、1人が無理して出勤することで周囲に感染を拡大し同僚にもうつしてしまうという迷惑を防止することが理由のようです。

ちなみに、出勤停止の目安「発症した後5日間、解熱後2日間経過してから」は「学校保健安全法」の理念に基づいています。

 

インフルエンザの出勤停止期間の日数の目安

大人のインフルエンザの出勤停止期間については厚生労働省の指針では明確な基準は設けられていませんが、インフルエンザの感染の拡大を防ぐためには会社を休まなければなりません。

そこで、「インフルエンザになったら何日休む?」の目安と日数の数え方についてご説明します。

 

大人のインフルエンザ出勤停止期間:会社は何日休む?

大人がインフルエンザに感染した場合の出勤停止になる期間の目安は、「発症した後5日間+解熱後2日間」の1週間程度となります。

出勤停止期間の数え方として以下を参考にしてください。

 

出勤停止期間の数え方

具体例:12月1日に発症した場合

12月1日は発症後0日目ということになります。12月2日が発症後1日目、3日が発症後2日目…となり、発症後5日は、12月6日にあたります。

「発症後5日間」という目安を守った場合は、12月7日から会社に出勤できることになります。

12月7日を過ぎても熱が下がらない場合は、「解熱後2日間」に従い、熱が下がってから2日間は休まなければなりません。

 

熱が出ないなど症状が軽い場合

一般的に、インフルエンザに感染すると高熱が出て重症化するケースが多いのですが、人によっては症状が軽い場合もあります。

そこで、「熱があまりないから」「これくらいなら仕事ができそう」と自己判断し会社に行くのはやめましょう。

症状が軽い場合でもインフルエンザに感染しているのは事実なのです。

会社に出勤して職場の同僚や上司にインフルエンザをうつしてしまう可能性があります。なので、インフルエンザと診断された時は医師の指示に従い、しっかり療養するようにしましょう。

特に不特定多数の人と接することが多い飲食業や教育現場、医療機関・施設などでは、急激な感染拡大の可能性がありますので十分な注意が必要になります。

次に、出勤停止期間中の賃金や有休についてご説明します。

 


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インフルエンザで出勤停止期間中の給与について

インフルエンザによる出勤停止期間中は基本的に会社の賃金支払義務は生じません。

出勤停止で休む間の給与の取り扱いとして、

の、いずれかになります。

それぞれについて具体的にみていきましょう。

 

出勤停止期間が会社都合の欠勤として扱われた場合

出勤停止期間が会社都合の欠勤の場合は、法律で休業手当として1日の平均賃金の60%が給料として支払われることが上決まっています。

会社都合の欠勤になるケースとして、「インフルエンザに感染した社員を会社が休ませたい場合」が該当します。

 

休業手当の計算方法

休業手当とは、労働基準法)等に基づき、使用者の責に帰すべき事由(会社都合等)により休業した場合に労働者に支払われる手当であり、平均賃金の6割とされています。

平均賃金とは直近3ヶ月間の賃金総額を直近3ヶ月間の総暦日数で割って計算します。

具体例:1ヶ月の給料が25万円の場合

直近3ヶ月間の賃金総額:25万円×3ヶ月=75万円

総暦日数:直近3ヶ月が10~12月の場合では31+30+31=92日

75万÷92日8152.1739…

8152円が平均賃金となります。

 

季節型インフルエンザに感染した場合は会社都合である

通常の季節型インフルエンザに感染した場合は感染症法や労働安全衛生法から判断すると、会社は法律的見地で就業禁止を社員に命じることができないとされています。

そのため周囲への感染を防ぐためには会社側から社員を休ませる必要が生じ、「会社都合」での休業として休業手当の支払義務が生じます。

その他インフルエンザに感染てし休んだとき、会社都合の欠勤として扱われる場合についての詳細は事前に会社に確認しておきましょう。

 

新型インフルエンザに感染した場合は会社都合ではない

新型インフルエンザに感染した場合、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」により就業制限があります。

会社は法律的見地で就業禁止を社員に命じることができ(出勤停止の指示が出されるのは会社の都合ではないため)、給与や休業手当の支払義務が生じないとされています。

 

出勤停止期間が自己都合の欠勤として扱われた場合

出勤停止期間が自己都合の欠勤として扱われた場合は無断欠勤と同じ扱いとなり休んだ分の給料は支払われません。

インフルエンザに感染てし休んだ場合、有給の消化が可能であるかどうかを、事前に会社に確認しておくとよいでしょう。

 

インフルエンザで出勤停止期間中の有給について

インフルエンザで会社を休んだときに有給休暇になるかは、その会社の就業規則によります。

通常であれば有給休暇は事前に届け出をする必要があります。

しかし、インフルエンザの場合は、例外として後から診断書などを提出することで、有給休暇として扱ってもらえるケースが多いようです。

ただし、以下の場合で本人が休むのであれば欠勤あつかいになります。

あらかじめ就業規則などで定めている会社もあるので、気になる方は会社の就業規則を確認しておきましょう。

 

インフルエンザで出勤停止になったら診断書は必要?

医師が発行してくれる診断書がインフルエンザ感染時の証明書になります。

会社によりインフルエンザ感染時の対応が異なり、必ずしも診断書を会社に提出する必要はありませんが、証明書がないことで、

など、病気休暇として申請できないこともあるので注意が必要です。

医師からインフルエンザだと診断された場合は、会社に診断書が必要であるかどうか確認します。

また、医療機関が発行する診断書は保険摘要外なので、大まかな相場は1000円~3000円くらいですが、会社で決められている所定の用紙に記載してもらう場合は無料になる場合もあります。

さらに、診断書を即日発行してもらえない病院もあります。

そこで病院に、診断書はいつ発行してもらえるか?費用はどれくらいなのかを、事前に確認しましょう。

 

インフルエンザ出勤停止後いつから仕事に復帰できる?

以上ご説明したように多くの会社の就業規則では、「発症した後5日間、解熱後2日間経過してから」仕事復帰すると定められています。

この出勤停止の日数を守ることは大切なことです。

ただし、インフルエンザの症状には個人差があり、同様に感染力が継続する期間にも個人差があります。

実際に厚生労働省では、「インフルエンザの感染力は発症前日(潜伏期間)から、インフルエンザ発症後も3~7日間は持続する。

また解熱後もウイルスを排出することもあり、周囲へ感染させるす可能性がある」と、しています。

そこで、出勤停止期間だけにこだわらず、自身の症状や体調、インフルエンザの感染力を総合的に判断し、仕事に復帰する時期を考えることが重要となります。

そのため、解熱後2日間経過しても、喉の痛みや咳や鼻づまり、腹痛や下痢といったインフルエンザの諸症状がある場合は感染の可能性があるため仕事に復帰しないことをおすすめします。

必要以上の外出は避け、医師の診断による指示に従い、ゆっくり療養しましょう。

やむなく外出や出勤しなければならない場合には必ずマスクを着用し人ごみ避けて、手洗いうがいをしっかりしましよう。

 

さいごに

インフルエンザはどんなに予防していても かかってしまう可能性があります。

インフルエンザにかかったときのことを想定し、普段から、会社の就業規則がどうなっているかを確認しておくといいでしょう。

 


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